販売商品の返品について、例えば、4月中に返品を受けた商品は、3月中の販売に対応するものとして処理している場合、平成 26 年4月中の返品については平成 26 年3月中の販売に対応するものとして、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算を行って差し支えないですか。
施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています(改正法附則 11)。
照会のように、合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
なお、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
2013年7月1日月曜日
施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
平成 26 年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス契約を締結するとともに、1年分のメンテナンス料を受領した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成 27 年2月 28 日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成 26 年3月 31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務の提供は、物の引渡しを要しないものですから、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成 27 年2月 28 日となります。
したがって、施行日以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。
ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成 26 年3月 31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません。
決算締切日の取扱い
当社(3月決算法人)では、毎年3月 20 日を決算締切日としており、法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用していますが、この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。
法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます(改正法附則2)。
したがって、照会の場合、平成 26 年3月 21 日から平成 26 年3月 31 日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成26 年3月 21 日から平成 26 年3月 31 日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成 26年4月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。
法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます(改正法附則2)。
したがって、照会の場合、平成 26 年3月 21 日から平成 26 年3月 31 日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成26 年3月 21 日から平成 26 年3月 31 日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成 26年4月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。
施行日の前日までに購入した在庫品
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
したがって、照会のように、施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります(経過措置通達3)。
したがって、照会のように、施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(新税率)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定に基づき計算することとなります(経過措置通達3)。
施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係を教えてください。
新消費税法は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例によることとされています(改正法附則2)。
したがって、施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法が適用されることとなります(経過措置通達2)。
したがって、施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法が適用されることとなります(経過措置通達2)。
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